転ばぬ先の杖!障害年金を確実にもらうために今からやるべきこと

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先日、ファイナンシャルプランナー3級を受験したという記事を書きましたが、障害年金についても試験の範囲になっていたんですよね。3級ではかなりサラッとしかふれられていないんですが、そのため余計に「これってどういうこと??」と疑問に感じる点がありました。3級の試験には関係ないものの、息子の将来に直結する話でもあるので、自分なりに障害年金について調べてみたんです。

調べていくうちに、障害年金を確実に受給するためには、かなり早い時期から準備をした方がいいということがわかりました。

 

障害年金は療育手帳があれば受給できるとは限らない

出典:イラストAC

私のブログをずっと読んでくださっている方はご存じかと思いますが、自閉症の長男・太郎の幼少期は大変手のかかる子供でした😅

もう何回も貼ってますが幼少期の様子はこちらを参照☟

私の心に棲みつく悪魔

こういう状態だったので、ある意味将来について心配したことはありません😅

誰が見ても立派な障害児だと思っていたので、将来は障害年金を受給し、福祉の恩恵に授かり、親亡き後もなんとか生きていくことはできるんだろうな、と。

だって、重度知的障害(IQ30)、中~重度自閉症、おそらくADHD(多動・他害あり)、言語発達遅滞、と、これだけ揃っていれば間違いなく障害年金はもらえるだろうし、何なら一番重い認定のやつ(1級ですね😅)もらえるっしょ?くらいに思ってましたね、つい最近までは😅

と言いつつも、将来安泰だよ、と思えるようになったのは太郎が中学に入学したくらいの頃なんですけどね。

というのもうちの太郎。発語もほぼなく、自閉症の特性がかなりキツく、多動・他害で問題行動ばかり起こしていたにもかかわらず、幼児期の療育手帳の度数は4度だったんです😂

愛の手帳 最初軽度で 今重度

4度ってね、障害の度数のなかで一番軽いやつですよ😂

何で4度??こんなに大変なのにどうして??あのペラペラ流暢に言葉をしゃべっていて大人の指示も通るあの子と度数が一緒なの???

って当時、疑問に感じていましたよね(゚з゚)

療育手帳は1・2度(最重度・重度)と3・4度(中度・軽度)とでは受けられるサービスの内容も大きく違いますし、何より就学する際に中度・軽度の子は特別支援学校には入れない地域もあります。

将来的には障害年金の判定にもかかわるし、このまま軽度の判定が続くと困るわ!…なんて不安に思っていたんですよね。

杞憂でしたが😂

しかしですよ。

実は障害年金の判定には、療育手帳の度数は関係ないんですよね。

関係ないというと語弊がありますが、療育手帳(障害者手帳)を持っているからといって、必ずしも障害年金がもらえるわけではない、と。

障害年金の判定に、IQ(知能指数)は重要な判定要因にはならないというから驚きです( ゚д゚)

 

障害年金が受給できるか否かの判断ポイントとは?

出典:pixabay

じゃあ、障害年金が受給できるかどうか、何で判断されているの?と思いますよね。

身体障害の場合は何となくガイドラインもイメージできますが、知的障害(精神遅滞)の場合はいったい何をもって障害年金の受給可否、等級の判定をやっているんでしょうね?

以下は日本年金機構の公式サイトのリンクです🖐

『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

このサイトの中の以下のリンクに、判定ガイドラインの詳細がPDF形式で掲載されてあります。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

まあ、読んでもなんのこっちゃ!という感じですかね😅

 

そこでインターネットを検索していて、そのあたりの事をとてもわかりやすくまとめてあるサイトを見つけましたので紹介しますね。

知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請する場合のポイント

知的障害で障害年金を受給できる条件:障害の程度が、障害基礎年金の場合1級~2級であること。

  • 知能指数だけでなく、日常生活においてどの程度援助が必要か
  • 不適応行動がある(不登校、他人やものに危害を与える、迷惑行為、自分で制御できない興奮やこだわり等を有する不安定な行動)
  • 在宅で、家族や福祉サービスを常時受けているか
  • 施設に入所されているかどうか、入所時の状況
  • 仕事の内容が単純・反復的なものがメインであるかどうか
  • 職場で仲間や上司とうまく意思疎通できない
  • 発育・養育歴、教育歴(特別支援学校など)
  • 療育手帳の有無、判定区分

出典:知的障害での障害年金のご申請なら – 大阪・堺障害年金相談室 (osaka-nenkin.jp)

上記のサイトは先天性の知的障害者が障害年金を受給申請する際の疑問点について、かなりわかりやすくまとめてあると思います。

記事の中では以下のように書かれてありました。

審査に当たっては、下記の内容が重要項目です。

知的障害の病名はついているものの、日常生活に支障がなければ障害認定の対象にはなりません

  • 単に知能指数の数値だけで判断されるわけではありません。
  • 日常生活にどのような支障をきたしているか?
  • 単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活能力について問われます

 

つまり、誰の支援も受けずに1人で生活した場合を想定したうえで、どの程度困りごとがあるか?という点で判断されるということです。

そういう意味では知的障害の診断を受け、療育手帳を持っていたとしても、認知能力が高く、生活力もある知的障害者は、障害年金の等級が3級(障害基礎年金は支給されない)になる可能性もあるわけです😨

逆に、知的の遅れは全くない人でも、自閉症やADHDなどの発達障害が原因で、1人で日常生活が送ることが困難であったり仕事が続かなかったり…みたいな人が2級を獲得し、障害年金がもらえる可能性もあるわけです。

そういう意味で、うちの太郎などはわりと生活力があるタイプなので1級(一番重い等級)ではなく、2級の判定が出ることも大いに考えられるんですね。

 

先天性の知的障害には「20歳前の傷病による障害基礎年金」が適用

ところで障害年金については以前、ちらっと記事にしたこともあります。

親亡き後の知的障害者「生活水準のリアル」

これを書いていたときには、なんとなく障害年金というのは通常の国民年金とは違い、保険料は払わずに保険金をもらえるものだと、当たり前のように思っていたんですね。

ところが、先日ファイナンシャルプランナー3級の勉強をしていたときに、障害年金についてこんな風に書かれていたのを見つけたんですよ。

障害基礎年金

障害基礎年金は1級と2級があります。

受給要件および年金額(2021年度)は次のとおりです。

【受給要件】

★初診日に国民年金の被保険者であること(または国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満で、国内に住んでいること)

★障害認定日(初診日から1年6カ月以内で傷病が治った日。治らない場合は1年6カ月を経過した日)に障害等級1級、2級に該当すること

【保険料納付要件】

<原則>保険料納付済み期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上

<特例>原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければOK

【障害基礎年金額】(年額)

<1級>976125円

<2級>780900円

※いずれも子の加算額がプラスされる(第1子、第2子は各224700円、第3子以降は各74900円)

これだけ読むとですね、「え?障害者も保険料を払わなきゃいけない前提?」と驚くわけですよ😱

うちの太郎は将来、就労するといっても生活介護かB型か、といった感じですから、月給数千円~多くても2万円以下だと思うんですよね。

それなのに年金の保険料って、月額16,610円(令和3年度)ですよ( ゚д゚)

働いてもらえる給金よりも保険料の方が高いって😂

どうゆうこと~???

…と思っていたら、まあ、知的障害者に対してそんな無慈悲なことがあるわけなかったんですね😅

うちの太郎のように生まれながらの知的障害がある人に対しては、こういう制度があるんです。

先天性の知的障害であれば保険料の支払いは不要となる

「20歳前の傷病による障害基礎年金」

20歳前に初診日がある人…つまり先天性の知的障害(幼少期に生まれつき知的障害だったと判明した人)であれば、は保険料を納めていなくても障害基礎年金を請求することができるんです🖐

いわば特例みたいな感じですかね。

健常者と同じようには働けない=保険料を納めることが難しいという解釈で、保険料が免除になるのかと思います。

20歳前というのは国民年金の保険料の納付が20歳から始まるからなんですかね。

とりあえず重度知的障害の太郎に関してはこの「20歳前の傷病による障害基礎年金」の適用は間違いなくされるはずなので、将来も安泰かな?と思うわけです。

がっ!

「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受給することができたとしても、障害年金というのは一度認定されたら一生もらえるものではないんですよね(゚з゚)

障害年金は障害の種類や状態によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。

知的障害の場合は通常では2年に1回、障害の程度を見て等級の判定が行われるとのことで、この際等級が下がったり(1級から2級、2級から3級など。3級は障害基礎年金はもらえない)、最悪の場合は障害年金の支給対象から外されることもあり得るんですよね😭

障害年金は一度手続きをすれば一生安泰なのかな?だってうちの太郎は誰がどう見ても立派な障害者だもん😂

…と思っていただけに、寝耳に水というか、万が一更新の際に年金受給の対象外になったら、どうやって暮らしていけばいいの?てか、もしその時に私たち親が死んでたらどうなるの???と戦々恐々としました。

 

知的障害は障害年金の永久認定はできないの?

でもね、うちの太郎みたいに誰がどう見たって、支援無しで生きていくことなど不可能な子が、2年に1回、障害の度合いを判定されるっておかしくない?って思うわけですよ(゚з゚)

もう20歳超えてからの困りごとや問題行動が劇的に改善することなんてありえないし、形式的に更新作業することこそ税金の無駄じゃね?って。

(逆に状態が悪くなることはあるので、2級から1級に格上げ?になることはあるでしょうが😅)

そんな風に疑問に思い、調べてみたところ、障害年金には「有期認定」「永久認定」とがあることがわかりました🖐

知的障害や内部疾患による障害の場合は、その時々で状態が変わるから「有期認定」で、数年に1度、その障害の度合いを確認する必要があるということらしいです。

一方、状態が変わらないと思われる身体障害(例えば体の一部が欠損しているなど)に関しては「永久認定」がされ、更新の必要がなくなるらしいです。

えー…。でもでも、

後天性の精神疾患と違って、先天性の知的障害は20歳過ぎたらもう成長することはほぼ無いと思われますが?

知的障害者の永久認定は不可能なの?

と思い、「障害年金」「永久認定」という組み合わせでぐぐってみたところ、年金機構の公式サイトではそういった情報は出ませんが、社労士事務所のサイトではたくさん情報が出てきました。

すると、知的障害で永久認定されたケースや、重度知的障害なのに2級の判定をされたという方が1級に再判定してもらったうえ永久認定されたケースなど、知的障害者でも永久認定されたという話はちらほらと出てきています。

もしも1級で永久認定されたら安心して死ねるな😂

 

障害年金の申請方法は?先天性の知的障害の場合はどうすればいいの?

出典:pixabay

でもね。

知的障害で1級で永久認定されたというケースは、結局は社労士に依頼しているパターンだと思うんですよ😌

他にも知的障害無しで2級に永久認定された、なんていうケースも社労士に依頼してますよね😌

社労士に依頼するといくら払わなきゃいけないのかは知りませんが、子供が一生、障害年金をもらい続けることができるとしたら、プロにお願いするのも手だなと私は思います。

「障害年金」「永久認定」で検索してみてください。「永久認定を勝ち取った!」などという実績がずらずら掲載されている社労士事務所がたくさん出てきますので😅

それでも、プロにお願いする前に自分でできることってないのかな?と考えたときに。

今のうちから、子供が幼い頃から、親である私たちが準備しておけることってないの?と。

そこで、障害年金の申請について、おさらいしてみようかと思います🖐

 

障害年金の申請は自治体の福祉課ではなく、自治体の年金事務所に請求書を提出します。

出典:年金請求書提出までの流れ

 

出典:障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

その際、提出に必要な書類等は上記の表のように書かれてありますが、20歳前の傷病による障害基礎年金の場合はこれらすべてのものが必要とは限りません。

年金手帳は持っていない人もいるかと思いますし、書類3つ(「医師の診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」)のうち、「受診状況等証明書」については20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続きの簡素化により、条件を満たせば提出が不要となっています。

 

詳しくはこちら☟に書かれてあります。

20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続きの簡素化

 

20歳前に初診日がある障害者は、初診日証明手続きが簡略化できるということなんですけども。

これ実はかなり重要な事を言っているんですよ!

初診日の証明って、つまりうちの太郎なんかでいうと、2歳のときに自閉症と診断された、あの、自治体の療育センターにたまたま来ていた医師(当時の担当病院の医師だったと推察される)に診察されたあの日のことを指しているんだと思うんですが。

今は我が家は東京都に引っ越してしまってその自治体とは無縁だし、そもそも問い合わせてもあんた誰?状態なのではと😂

その当時の資料が残っているかもわからないし、太郎を診察した医師がどこでどうしているかもわからず。

何やら非常に面倒くさい予感しかしない😂

ところが20歳前に初診日がある障害者は、この初診日証明手続きは簡略化される、つまり、2歳のあの頃に診察してもらった当時まで辿る必要がなくなる、ということなんです✨

ちなみに20歳前に初診日がある障害者という部分ですが、先天性の知的障害の場合は初診日=生まれた日とみなされます。

そのため、障害年金請求の際に「うちの子の初診日は生まれた日です☆」と言ってしまえるってことですよ😆

ただし、生まれた日が初診日です!という申し立てが認められるには条件があるようです。

以下の資料をご覧ください。

 

障害年金の請求には初診日の証明が必要ですが、平成31年2月より、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求については、2番目以降の医療機関の受診日から20歳前の受診が確認できて、かつ、その受診日以前に厚生年金の期間がない場合は、初診日証明手続きの簡素化が可能となりました。

具体的には、

① 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

⇒ 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前であること

② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、 18歳6か月~20歳到達日以前にあって、20歳に到達する前に病気やケガが治った(症状が固定した)場合

⇒ 治った(症状が固定した)場合は、症状が固定した日が障害認定日になるので、2番目以降の受診日が18歳6か月以降であってもかまいません

出典:20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続きの簡素化

 

いろいろ小難しく書いていますが😅

障害年金を申請する際の3種類の書類、

「医師の診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」

このうち、「医師の診断書」の中に「傷病の発生年月日」という欄があり、その中に「本人の申立て」という項目が選べるようになっているんですね。

ここに〇してもらうと「受診状況等証明書」の提出は省略できるようです。

それはつまり、診断書を書いてもらう医師に「この子は先天性の知的障害なんだな」ということを診断してもらうということになるわけです。

ここでお分かりかと思いますが、診断書を書いてもらう医師、これが非常に重要なキーパーソンとなるんですね。

 

小中学生のあいだに精神科の主治医を定めておくべき!

出典:pixabay

ということで、先天性の知的障害の場合は障害年金の申請の際に、「医師による診断書」「病歴・就労状況等申立書」の2つを提出することになるのですが、その際の医師ってどんな?とお思いになることでしょう。

「すでに幼少期から知的障害・発達障害のことで病院に通っていて主治医がいるわ」という方は、まさにこの主治医にお願いするのがベストです🖐

しかし、中には通院の必要性を感じることなく、主治医がいないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実はうちも以前、必要性を感じなかったことから、長らく主治医がいない状況になっていたことがあり、その際になかなか通える病院が見つからず、病院ジプシーになった経験がありました😂

興味のある方はこちら☟でチェック☆

5分でわかる我が家の「病院難民」問題①

5分でわかる我が家の「病院難民」問題②

5分でわかる我が家の「病院難民」問題③

5分でわかる我が家の「病院難民」問題④

 

主治医がいない場合はどうすればいいのでしょうね?

どういった医療機関で診断書を書いてもらうのですか?

診断書は精神用のものを使い、記載いただく先生は小児科や精神科・心療内科の先生にご記入いただく必要があります。(一般内科の先生は不可)

いつ頃医療機関を受診すればよろしいでしょうか?

診断書目的で受診されても、お医者様も1回の診察だけですぐには書いてもらえない可能性が高いです。

日常生活の制約をしっかりお伝えする必要がありますので、20歳までに数回は受診されることが必要と考えます。

知能検査や発達検査などをしていただき、確定診断をしてもらうことも考えると、受診1回での診断書のご依頼は避けたほうが良いと考えます。

出典:知的障害での障害年金のご申請なら – 大阪・堺障害年金相談室 (osaka-nenkin.jp)

 

まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、診断書を書いてもらうためだけに病院にいっても、ろくな診断書ができあがる気がしないですよね😂

かといって、慌てて病院を探そうとしても、小児向けの精神科は年齢制限を設けている病院もあり、思うように病院が見つからないことも十分あり得ます。

実際うちも「小学校低学年くらいまでの子しか診ない」などと言って門前払いを食らった経験もありました。

いざ必要になってから通院しようとしても、発達障害関連の病院ってなかなか敷居が高くて気軽に通うことはできないですよね(゚з゚)

それに診断書の原本を見ていただければわかりますが、子供のことをちゃんと理解してもらっている医師ではない場合、診断書の内容もお粗末な雰囲気になりかねず。

障害年金の等級の判定には「医師による診断書」「病歴・就労状況等申立書」の内容がかなり重要になるんですよ。

どれだけ困っているかということを大げさなくらいに書いてなんぼという世界なので😅

そういう点で考えると、主治医はいるけど、この人に診断書を書いてもらうのは不安…という方は転院も視野に入れた方がいいかもしれません。

うちは幼児期に通っていた病院は心理士さんは素晴らしかったんですが、医師は5分くらい診察してろくすっぽ子供のことを診てくれていませんでした。

あの方に診断書を書いてもらうとしたらちょっと不安でしたね…。

実際、今の病院でも薬を処方してもらうために親である私一人が通うこともあるので、その際に現在どれだけ困っているかという内容をつぶさに伝えるようにしています。

これ大事ですよ!診断書を書いてもらう際の糧になると思います😉

また、発達検査や心理相談は特別支援学校だと学校内でアテンドしてくれることもあるかと思いますが、できるだけ病院でやった方がいいと思います。

うちは年に1回、病院で発達検査をやってもらっていますが、その結果を医師に知ってもらうことも目的の一つとなっています。

(検査は病院の心理士さんがやってくれています)

 

いずれにせよ、病院を選べる時期は子供が小さいときまで(小学校低学年くらいまで)という地域が多いのでは?と思いますので、かかりつけの小児精神科は早めに選定しておいた方が吉かと思います🖐

 

一方、「病歴・就労状況等申立書」の方はこれ、通常は親が書くそうですよ😂

 

「医師による診断書」についてはこちら☟

障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領~記載にあたって留意いただきたいポイント~

診断書原本はこちら☟

診断書原本

「病歴・就労状況等申立書」についてはこちら☟

病歴・就労状況等申立書を提出するとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

病歴・就労状況等申立書原本はこちら☟

病歴・就労状況等申立書原本

 

原本を見ていただければわかるかと思いますが、これまで療育や放課後等デイサービスを申し込む際など、散々書かされてきたような書類ですよ😂

これも障害年金の申請の際の重要な資料となりますので、どんだけ困っているか自慢をする場と考えて書くとよいかと思います🤣

これ、実際に申請する直前に書くのは大変ですし、昔の困りごとなんて忘れちゃったわ、なんていう人もいるかと思うので、できれば早めに対策しておくといいかと思いますよ。

 

先送りはいくない(゚з゚)!! 今のうちにやっておいた方がいいこと

出典:pixabay

お子さんが幼児くらいですと「障害年金なんてずっと先の話だわ」と思っていた方もいるかと思います。

ですが、これまで主治医のいなかった方が高校生になってから「病院が見つからない」と困っているのを実際に見かけたこともありますし、「病歴・就労状況等申立書」を書こうとしても昔の事過ぎて忘れた、みたいなこともよくある話だと思います。

将来に障害年金の受給を視野に入れている場合は、「かかりつけ病院(精神科)を見つけること」「困りごとを日記等に書き留めておくこと」をやっておくといいかもしれません。

あ、それから、年金や給金の振り込み用として、子供名義の銀行口座を作っておくこともお忘れなく🖐

2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に変更になることで、高校在学中に成人を迎えるお子さんが多いかと思います。

銀行口座は未成年の場合は親権者、つまり母親である私が子供(太郎)の同席無しで代理人として口座を作ることができますが、子供が成人した場合は子供本人が銀行窓口に行って申し込みをしなければなりません。

うちの太郎のように重度知的障害かつ言語発達遅滞のある子にはハードルが高いため、18歳になる前に口座を作っておこうと思っています。

(現在ゆうちょ銀行に本人名義の口座を持っていますが、貯蓄用として使っているため、本人が自由に使える口座として、別にもう1つ作る予定です)

親権が喪失する前に!知的障害児は18歳になるまでに銀行口座を作るべし《前編》

親権が喪失する前に!知的障害児は18歳になるまでに銀行口座を作るべし《後編》

転ばぬ先の杖、備えあれば患いなしってことです😆

 

 

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転ばぬ先の杖!障害年金を確実にもらうために今からやるべきこと” に対して14件のコメントがあります。

  1. にゃんこ より:

    今、障害者年金申請のために、なんとお医者様を探しています
    「診断書を書いてくださるお医者様はいらっしゃいませんかー?」ってなもんです。
    なにせ、医者に通っていなかったので、どうなることやら…。
    友達は養護学校の校医が書いてくれるそうなんですが。
    更新の時のこともあるし、と。
    どちらに相談しても自分で探す他ないようで。
    なぜにこんな重要なことを知らなかったのか、自分に呆れます。

    1. 稲倉サナ より:

      こういう情報は自分から取りにいかないと得られないことが多いんですよね(゚з゚)
      土壇場でひょえーってなる仕組みです。不親切ですよね(゚з゚)
      うちは早めに気づけたつもりですが、うちの主治医、永久認定が取れるようにちゃんと書いてくれるかどうかちょっと不安ではあるんですよね…。
      とにかく医師の診断書が肝なので、見つからない場合は障害年金に詳しい社労士に相談するのがいいと思います。お金かかっちゃうけど。

      1. にゃんこ より:

        小さい頃に通っていた(そして予約忘れて行かなくなった)病院に12年ぶりに、今日予約取りました。
        はぁ〜。
        これから何年通えば診断書書いてもらえるのか…。
        そして、次回の更新時にその先生がいらっしゃるのか?
        明日はどっちだ…
        という心境でございます。
        旦那に社労士、25万でやってくれるみたいだよ、と言ったら、即「病院で」となりました。
        フッ。ブレない奴でございます。

        1. 稲倉サナ より:

          25万円は高いですよねー。
          私社労士の資格取ろうかな!ってちょっと思ったことがあるんですよね。
          実務経験が必要だった気がするので無理だなと却下しましたが。
          良い医師に巡り合えるといいんですけどね。そっちは診察代くらいですから(笑)

  2. 白拍子綾子 より:

    こんにちは
    昨年ちょうど20歳の娘の請求に奮闘したので、そうそう!と思わず読んで頷いてしまいました。
    私は社労士さんに依頼せず自分で書類作成しましたが、友人は社労士さんに依頼してやってもらったそうです。その友人の話では成功報酬は受給の約2ヶ月分程とのことでしたので15万〜20万というところでしょうか?
    経験して、一番気をつけたところは診断書を病院にお願いする時でした。
    幼少期からお世話になってる病院ではなく3年くらい通っている病院で、その3年の間に先生が変わり3人目の先生だった為、診断書をお願いする時に申し立て書を自分で前もって書き込みコピーして持っていきました。すると、その病院は先生が直接書くわけではなく書類の作成はカウンセラー?の様な方が手慣れた感じで必要な聞き取りをしてくださり書類作成して、最終的に先生がサインをするような感じでした。結局はこちらが書類を準備して行ったのが功を奏して役立ったそうです。
    サナさんのおっしゃる通り、診断書が重要になるので病院任せにせず、こう書いて欲しいと伝えた方が良いと思います。この年金受給の申請は本当に準備が必要ですね。
    病院で説明する時も書類を作成する時も、子供の出来ないこと困ってることばかりを書き出すので、親としては気が滅入りましたが、無事に受給できる事になりました。

    1. 稲倉サナ より:

      おお( ゚д゚)
      リアルタイムに障害年金の申請をした方のコメント、とても参考になります!!ありがとうございます!
      社労士さんへの報酬はだいたいそのくらいなんですね。
      綾子さんのおっしゃるとおり、先に完璧に仕上げた申立書を作り、それを持参して医師の診察を受け、診断書を依頼するのがベストのようですね。
      綾子さんはきっと、お子さんの困りごとをかなり的確に申立書に書くことができたのでしょう、私も見習いたいです(‘ω’)ノ
      この申立書を自分でうまく作る自信がない方は、社労士さんにお願いするといいかもしれませんね。
      決して安くはない報酬ですが、最初が肝心ですから。
      困りごとばかりを書き出す作業はネガティブになりがちですが、私はなるべく自力でがんばれるように、今のうちから備えておこうと思いました。
      体験談、とても参考になりました(^^)

      1. 白拍子綾子 より:

        返信ありがとうございます。
        ちなみに娘は療育手帳4度の軽度といわれるものですが、限りなく中度よりの数値でADHDの困り事も多いです。
        それで次回の更新間隔は5年でした。
        今後の更新の手続きなどは本人ではできないでしょうから、どうするかこれからの課題です。

        1. 稲倉サナ より:

          更新間隔は5年なんですね!2年とは限らないのか…。
          本当に、自身で手続きができないタイプの子は永久認定でお願いしたいところです。
          書類だけで判断されるので、本当に辛い部分が伝わりづらいですよね…。
          勉強になります。そのあたりも申立書に盛り込んで書いてみようかな。
          永久認定については公にはあまり語られていないため謎が多いんですよね。

  3. あきこ より:

    こんばんは、アメブロではゆるりんです。うちは申請したのがもう7年前なので詳しいことを忘れています。うちは1級だから永久認定なのかな?障害基礎年金の更新ってなくて、ずっとそのまま貰っています。療育手帳も成人したら一度だけ判定しただけ。作業所やショートの福祉サービスの受診者証の認定は3年毎にあって、医師にも意見書を書いてもらっています。申し立て書は結構大きめな紙で、確かだいたいの年代の枠だけあって、親が何歳の頃はこんな様子だったを書くけど、1回目に大きい字で短い文章で書いたら、市役所の人にもっと丁寧にと却下されました。2回目に小さい字で細かく書いたら受理されました。小さい時から育児日記ほど細かくなくてもいいけど、何年生の頃はこんな感じだったとメモしておくといいかもしれないですね。うちも小学部の頃は精神科に通院していなくて、中学部ぐらいから通院した精神科に幼児の時に検査で一度だけ行ったことがあって、小さい頃からずっと通院していたように診断書書いてあげると言われて書いてもらいました。次は成年後見制度を考えなくちゃいけないんだろうけど、まだやっていないです。

    1. 稲倉サナ より:

      更新がないんですね!それだと永久認定なのかもしれませんね。
      最初の申請の際に書いた内容が評価されたのかもしれません。
      申立書は「病歴・就労状況等申立書」のことだと思いますが、現在は簡素化できるようで、生まれてから現在の様子を一括してまとめて記入することが可能らしいです。
      それでもできるだけ詳しく書いた方がいいと言われています。
      一度申請して却下されたり、納得のいかない等級になった場合、異議申し立てをしても覆すことはかなり難しいそうなので。
      主治医が協力的だと助かりますよね。
      成年後見も頭が痛いです。

  4. こー より:

    こんにちは
    いやいや読んでいるだけで汗がでる複雑さ。
    これを調べながらやらないと駄目なんだよね。
    精神科の先生選び大切だね。
    このような手続きて一人一人違うので、マニュアルが無いのか?
    手帳と、年金では全然違うからね。

    サナさんのまとめ方素晴らしいです。

    1. 稲倉サナ より:

      複雑ですね(;’∀’)
      この記事は書くのにすごく時間がかかりました。
      しかも法律はどんどん変わっていくので、常に新しい情報を知っておくことも大切です。
      精神科の先生選びもとても大切だと思います。
      診断書に対して真摯に取り組んでくださるかどうか。
      年金は障害者本人を見てくれることはなく、判断基準は書類に書いてあることがすべてなので、心得て準備をしておかねば、と思います。

      1. こー より:

        こんにちは
        思い出したこと
        医者選びも大事だけど、しっかりしたソーシャルワーカーさんもとっても大事です。

        1. 稲倉サナ より:

          ありがとうございます(^^)/
          やはり最後は「人」ですね。
          人との出会い、絆を大切にしたいと思います。

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