知的障害児が18歳になり親権が喪失した後でも親が「できること」「できないこと」

出典:いらすとや

あれ?スマホ記事の続きはマダァ~?と思われている方もいるかもしれませんが😅

両親にスマホを届けた後にも二転三転あり、ちょっと落ち着いてから記事を書こうと思っています。しばしお待ちください(待っている方はほとんどいないと思いますが😂)

さて、今回は以前からちょこちょこと小出しにしていますが、知的障害児でも18歳になると(成人すると)親である私たちが親権を失ってしまう問題について。

親権が喪失する前に!知的障害児は18歳になるまでに銀行口座を作るべし《前編》

親権が喪失する前に!知的障害児は18歳になるまでに銀行口座を作るべし《後編》

【ETC障害者割引制度】高校生はクレジットカードが作れないのに18歳から本人名義のETCカードが必要になる矛盾

子供が成人すると基本的に契約関係はすべて子供本人が行うようになります。

18歳の誕生日が過ぎると親は子供に対する親権が無くなり、太郎にとって後見人でもなんでもない私は、

契約界隈では赤の他人😂

しかし、重度知的障害のある太郎が自分で契約を結ぶことなんて不可能です。

じゃあどうなるの?どうすればいいの?

Googleで調べると「お金の管理も親がやるのはNG。成年後見人をたてること」なんて書いてあるサイトもあったりして🤪

実際のところどうなの?とかなり不安に思っていたので、今日はそのあたりについて書いてみようと思います🖐️

 

子供が成人になると何が変わるのか?

出典:いらすとや

ちなみに、子供が成人すると何が変わるの?ってことですが、それはこちらをどうぞ☟

成年になるとできること

民法が定めている成年年齢は、一人で契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。

出典:18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

 

つまり、「父母は子供に対する親権が無くなる」「子供は一人で契約をすることができる」ようになるってことです。

まあこれが自分で判断する能力のあるお子さんであれば何の問題もないんですよね。

うっかり契約しでも解約することができない等々、ありますけどね。

逆に知的障害の子の場合はうっかり契約しても無効とすることができるんですが😅

問題なのは「父母は子供に対する親権が無くなる」という部分。

重度知的障害の子供だと幼児並みに何にも判断できないし、契約なんてとんでもない状態で、実際は親である私たちが全てやってあげなくてはならないんです。

なのに成人した途端に

「あなたたちはもう親権は無い。代わりにやってあげる権利はない」

んて言われるわけですよ。

冷たい~😭

親権ないって言っても誰かがかわりに面倒を見てくれるわけじゃなし(゚з゚)

なんなのもう。

この仕組みおかしいよね?

…と、知的障害児の親は誰もがそう思ってきたことでしょう。

例えばそれまで当たり前にやってきた、子供名義のお金の管理。

子供名義の銀行口座にお金を入金したり引き出したり。

そういったことももしかしてできなくなるとか?

教えてドラえもーん😂

…って、うちにはドラえもんがいないので自分で調べてみましたよ🤣

子供の成人後は親権者の利用に制限がかかる

 子供が未成年のうちは親が親権者法定代理人として、子供名義の口座から自由に入出金できます。しかし子供が成人すると、原則子供本人が取引を行うことになりますので子供名義の口座からの振り込みや引き出しは難しくなります。

出典:子供の口座開設はいつから可能?将来に備えて資産運用も始めよう:常陽銀行 (joyobank.co.jp)

うそーん😂😂😂

やっぱりそうなんだ!

子供名義の銀行口座は、たとえ親であっても勝手に出し入れできなくなるんだ😂

前回ブログを書いた際に調べたので、子供名義の銀行口座を新たに開設することはできなくなるのは知っていたけども。

え?じゃあさ、子供が障害年金もらうようになって、それを毎月引き出すのも親がやっちゃダメなの?

子供が自分で引き出すの?ATMで?え?暗証番号とか教えるの?

怖すぎ😂

えっ、みんなそんなことやってんの??え?ほんとに??嘘でしょ???

…って思うわけですよ(゚з゚)

親が子供の代わりに銀行口座の管理をしている方、あれは皆、親が子供の成年後見人として家庭裁判所に許可してもらってるとか?

考えれば考えるほど頭の中が???でいっぱいに😂

Googleで調べてもこの情報、なんとなく濁されている感じというか、はっきりとした情報が出てこないんですよね。

そこで

少ないながらもGoogleで調べて出てきた情報や、先輩ママさん、セミナーで聞きかじった情報、知り合いの社労士さんから聞いた情報から考察したことを次の章でまとめてみようと思います🖐️

 

厳密なところはNG。だけど暗黙の了解に!

出典:いらすとや

結論から申し上げますと、18歳を過ぎても親は子供の銀行口座の管理をしている人が大勢いて、もちろん、そのほとんどの人が成年後見人になってなどいやしません😂

ただし、それはATMで操作する場合のみの話です。

基本的には子供が成人すると、お金の管理は子供自身が行い、また各種契約も子供自身が行うことが前提です。

親権が無くなってしまった親が代理ですることはできません。

できません、がっ!

人間と対面で行う必要のないATMやスマートホン、パソコンなど、オンラインのみで完結するものについては、本人が操作しようが、親が代理で操作しようが、区別がつかないっていうことなんですよね。

そもそも知的障害の子供自身ができないことを、親がやってあげているだけの話です。

親の私らだって好き好んでやっているわけじゃない(゚з゚)

子供の財産を横取りしようとか、そういう意図は一切ないわけで😂

(そういう親も全くいないわけではないけど、ごく一部の話でしょう)

いわば暗黙の了解、ってやつです。

そういう意味で、子供名義で銀行口座を開設したり、クレジットカードの口座を作ったり、携帯電話の契約をしたり、そういったことも全てオンラインで完結するものであればできなくもない、ということなんですよね。

ただ、銀行口座をオンラインで作ると紙の通帳ではなく、おそらくほとんどがWEB通帳になってしまうので、私らが死んだ後は誰が管理するんだよ…なんて考えるといろいろ面倒な気もします。

なので、できれば18歳になる前に銀行口座は作っておきたいですよね。

対面でする必要のない契約の類が18歳以降も可能である…ということがわかっただけでもホッと一安心なのですが、しかしながら対面でなければできない契約もあるのでは?と思うわけです。

たとえばグループホームや施設に入所する際の契約とか。

でもこれは知的障害者本人が意味を理解して契約しているケースなんて稀だろうし、親が生きているうちは親が代理で契約してあげている人がほとんどでは?と。

これに関しては施設によりけり、ってことらしいです。

おそらく大半の施設が親の代理契約をOKとしているのではと推察されます。

これについてGoogleで調べてみたところ、身元引受人や代理人がいれば契約は可能で、その代理人は必ずしも成年後見人でなければならないという事業者は稀なのでは?と。

ただ、実際に「成年後見人をつけてください」と言われたケースもあるようなので、これはケースバイケースというか、実際に利用したいと思う施設に確認した方が確実かと思います。

 

18歳になる前にこれだけはやっとけ!というヤツは何?

出典:いらすとや

子供が成人すると各種手続きや管理を私たち親が代理ですることができなくなるのでは?と戦々恐々としていましたが、実は案外大丈夫そうだということがわかり一安心です。

しかし、福祉関連以外の対面での手続き関係は、成年後見人をたてなければならないケースが多そうな気もしています。

銀行とか、不動産とかですね。

銀行も窓口で契約する場合は親が代理で契約することはできません。

また、これは前回の記事のコメントでいただいて「盲点だわ!」と思ったことなんですが、銀行のキャッシュカードの暗証番号を忘れてしまった際の問い合わせです。

これ、本人確認が必要なので、電話やオンラインではできないんですよね。

で、18歳になってしまうと親が代わりに問い合わせすることはできません。

あ、できなくはないんですが、委任状が必要となります。

例えばですが、ゆうちょ銀行ではこんなふうに書いていました。

ゆうちょ銀行の手続きの一部は、代理人様に委任することができます。この場合は、各お手続きにおいて必要な書類に加え委任状が必要です。
委任状のフォーマットおよび記載例は、以下のPDFファイルをご覧ください。なお、委任状は、手続きを委任する方がすべての欄を自筆でご記入のうえ、ご捺印ください。

この委任状に基づき代理人様(受任者様)が払戻し等のお手続きをされる際は、代理人様(受任者様)の本人確認書類および代理人様の印章が必要です。
また、ご請求をお受けした際、手続きを委任する方に電話で委任内容を確認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、総合口座の新規開設、投資信託の口座開設やお取引(住所・氏名・取扱局の変更、口座廃止、残高証明書の発行等を除きます)等、委任状によるお手続きができないものがあります。

出典:委任状について−ゆうちょ銀行 (japanpost.jp)

 

( ゚д゚)・・・。

 

えっ、無理😂

いやでも、暗証番号を忘れるケースなんてレアじゃ?なんて思う方もいるかもしれませんが…

実際私、忘れてしまっていました(滝汗)

子供たちが生まれ時に、お祝い金を入金するために作ったゆうちょ銀行の口座。

お祝い金をいただいたり、お年玉をいただいたりするたびに、口座に入金してきたんですよね。この十数年間。

入金することはあっても、一度も引き出したことがなかった。

けれども、先日コメントで暗証番号を忘れて困ったという話を伺って、あれ?やばい。私も忘れてるぞ😅

…となって、早速ATMに行って、思い当たる暗証番号を手当たり次第入力してみたんですが

全滅😂😂😂

(1日2回までの入力で3日間試してみました🤣)

次男はともかく、太郎の方は18歳になる前に郵便局の窓口に行って暗証番号を調べないとな…と思っています。

というわけで、対面で必要な手続きは成人する前にやっておいた方がいいですよ!

…というお話でした😅

 

 

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知的障害児が18歳になり親権が喪失した後でも親が「できること」「できないこと」” に対して4件のコメントがあります。

  1. こー より:

    こんにちは
    私は親の成年後見人をやっていました。
    銀行関係郵便局、お金を引き出すとき便利でした、面倒くさい手続きが省かれたので。
    私は親だったのでいいけど、子供だと親ではなく兄弟なのかな?
    難しい問題だよね。。。
    先々困らないように沢山預金作ってそれを本人がきちんと使えると心配ないんだけどね。
    無いのも不安だしね。
    どうしたらいいのよ~

    1. 稲倉サナ より:

      身内であっても成年後見人の手続きをしておいた方が何かと楽なんでしょうね。
      任意後見人ですよね?
      障害児の場合は私たちが年老いて自分自身のこともままならなくなる際には、第三者に成年後見人をお願いするか、家族信託(次男にお願いする)か。
      いずれは考えなければならないなあと思っています。
      第三者にお願いすることを考えると、あまり太郎名義の資産は作らない方がいいので、これまた悩ましいです。

  2. おばさん猫 より:

    色々勉強させて頂いております!
    知的障害を持つ子どもにも色々な
    権限を健常児と同じく与えてくれるのは
    嬉しいですが(^◇^;)
    その与えられたものを
    子ども自身が使いこなせないのが
    分かっているので、
    結局手続きなど
    大変になっちゃったりするようですね…。

    先日、大学生の娘の通帳の暗証番号が
    分からなくなってしまって(・_・;
    私が窓口に行ったら「ご本人確認が
    必要なので」と門前払いされました。
    当然と言えば当然ですね(^◇^;)。

    サナさんのブログを拝見して
    通帳、早目に作ろうと思いました!
    有益な情報をシェアして頂き
    ありがとうございます!

    1. 稲倉サナ より:

      ですよねー。
      知的障害の子に同じ権限を与えてくれたって実際に本人が使いこなせるわけじゃないのに…。
      知的障害児については18歳以降も親権を認めて欲しいと思います。実際、どの家庭も親が全部代理でやっているのに。
      暗証番号、やっぱりですよね(;’∀’)
      太郎が成人する前に気づけて良かったと思いました。
      前回のブログにコメントくださった方のおかげです!!
      これからもこういう情報は共有していきたいです。

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