メルカリ、アフィリエイト、アドセンスの収入は確定申告が必要? ~メルカリ編~

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今年の4月にWordPressで個人ブログを立ち上げて、その後GoogleアドセンスやAmazonアソシエイトに登録し、微々たる金額ですが収入を得るようになった今日この頃。

気がつけば11月に入り、今年も残すところ2か月となりました。

ということは、またやってくる、あの季節((((;゚Д゚))))

そう、確定申告のシーズンがやってきます😂

 

メルカリの収入は確定申告(納税)は必要か?

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もともと私はヤフオク(ヤフーオークション)ユーザーでしたが、メルカリが台頭し始めてからはめっきりメルカリで売買することが増えました。

アラサー時代に購入した高価な物品(ブランド品とか食器とか)を片っ端から処分し、メルカリを始めたばかりの頃はわずか数か月で売上が20万円近くいきましたよね。

ところがあらかた高級品を処分し終わると、残っている売り物は子供の使わなくなったものくらいで。

売っても売っても、利益は微々たるものでした😅

そうこうしているうちに、アメブロでブログを書き始めたら時間に余裕がなくなって、メルカリは買う専門になってしまいました。

クレームが入らないように、商品写真はできるだけ詳細がわかるように何枚も撮り、商品説明も詳しく書いて…となると、結構時間がかかるんですよね。

利益は微々たるものだし、だったら不用品はまとめてフリーマーケットを出店して売りさばけばいいや、と思っていたところでコロナ禍に突入😭

路面でのフリマは当面できそうもないし、たまりにたまった不用品をメルカリでこつこつ売りさばくことにしたんですが、出品してみて驚いた😲

メルカリがかなり進化している✨

スマホでちゃちゃっと簡単に出品できますよね。商品のバーコードを読み取れば商品名やらなにやらが自動で入るようになっているし😲

こんなに簡単なら、また以前みたいに積極的にメルカリで不用品を売ろう、と思ったところで、ふと思った。

メルカリの売上って税金納めなくていいの?

確定申告しなくていいの?

いやいや、あんたそれを言うなら20万円近く売上あげていた時どうしてたの?まさかの脱税?

なんてね、私も確定申告しなくていいかどうかは、もちろんその当時にも調べています(;’∀’)

私は在宅で仕事をしている個人事業主なので、もともとメルカリとは関係なく、毎年確定申告をしています✋

確定申告し続けてかれこれ20年近いので、税金のことは少しはわかっているつもりではいますが、今年の4月に個人ブログを立ち上げ、GoogleアドセンスやAmazonアソシエイトをはじめ、雑所得を得るようになってから、こうした副業的収入の確定申告について敏感になっています😅

そこで今日は、本業以外で得ている収入に関して、確定申告が必要かどうか、調べてまとめてみたいと思います。

で、まずメルカリ。

メルカリは公式に確定申告についてのQ&Aがありました。

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

  • 給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
  • 給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合

なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。

出典:メルカリの売上は確定申告が必要ですか? (mercari.com)

 

( ゚д゚)・・・。

この説明、わかるようでよくわからない!という方もいますよね😂

そこでもう少しかみ砕いてみようと思います。

 

まず、確定申告が必要かどうかの最初の判断材料は、営利目的か否かという点です。

そもそもメルカリなどのフリマアプリは前提として「不用品の売買」を目的とし、基本的には家にある使わなくなった不用品を売却するというスタンスのものです。

この不用品の処分で得た利益は所得税が課されない=非課税となります。

つまり自宅にある不用品を売却した利益であれば、金額にかかわらず非課税=確定申告は不要、となります。

ただし

不用品であっても1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となるので要注意です。

ちなみにここでの金額は所得であって売上ではありません。所得は売上から手数料や送料を引いた後の、手元に残る金額です。

また、30万円未満であっても課税対象となる品=生活用物品に該当しないと判断された品は課税対象となるかと思います。

どんな物が生活用物品に該当しないと判断されるかどうかは私にもわかりませんが😅

普通に生活しているなかで出てくる不用品はほぼ非課税になるはずなので、一般人がメルカリを利用するにあたってはあまり気にしなくていいかとは思いますが。

 

一方、不用品ではないものを売る場合。

営利目的と判断された場合は課税対象となります。

 

メルカリで課税となる営利目的の販売とは?

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でも、営利目的ってどういうケースなのかというと。

まず1つめは、いわゆる転売ですね。

メルカリで商品を売るために、商品を仕入れているケースです。

こういう行為は「せどり」とも言いますね。

せどりとは、一般的には古本用語を元にした「掘り出し物を第三者に販売して利ざやを稼ぐ」商行為を指す言葉。転売目的で安く商品を仕入れ、高値で売って利益を得る行為のことです。

これを本格的に商売としてメルカリで売っている方は結構見かけますよね。

古物商の許可を取っていればせどり行為も問題はありませんが、いずれにせよ営利目的のため所得が課税対象となります。

※転売目的で物を仕入れて売る行為は古物商許可を取得する必要があります

そしてもう1つは、手作り品の販売ですね。

メルカリで売るため作ったハンドメイド品で得た利益は課税対象となります。

アクセサリーや通園バッグなどの手芸品もすべて、メルカリで売るために作ったものは課税対象です。

受注生産(先に「こういう商品がほしい」とリクエストがきてから制作するパターン)ももちろん課税対象です。

手作り品を販売している方はメルカリに限らず、課税対象となるのでご注意くださいね。

ただし、所得(利益)が一定額を超えなければ税金を納める必要はありません。

ちなみにメルカリの公式ページによると、課税対象となる金額は以下のとおりです。

給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合

給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合

 

つまり1年間の利益が

 

正社員やアルバイト・パート等で給与所得がある人は20万円以上

専業主婦や、私のような個人事業主の人は48万円以上

 

ということですが、この金額はメルカリだけでなく、他のサイトや路面店での収入や、その他の営利目的の収入も加えた総額となりますのでご注意ください。

また、収入が上記の金額を超えず、所得税は支払わなくてよい場合でも、住民税は金額にかかわらず収入を得たら納めなければなりません。

上記の金額に届かず確定申告をしない方の住民税の納付方法については地元の自治体にお問い合わせください✋

 

こういう事を書くと、趣味のハンドメイド作品をメルカリで販売している方が「私は大丈夫かしら?」と((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルするかもしれませんが、安心してください😉

上記金額は収入(売上)ではなく、所得なのです。

売上=販売した金額

所得=売上-(材料費+手数料+送料)

ハンドメイドはおおむね材料費がかさみ利益が少ないケースが多く、年間の所得が20万円なり48万円なり超えるのはかなりの数を売りさばかなければいかないのでは?と思います。

いや、私は結構利益をあげているかも、という方は一度計算してみるといいかもしれません。

 

「私は売り上げはそこそこいってるけど材料費が高くて利益は少ない。だから大丈夫」という方も注意が必要です。

所得(利益)が20万円や48万円を超えなかったとしても、1年間の売上が例えば100万円を超えるような多額な金額になっていたとしたら、確定申告をしていない人には税務署から連絡が入るケースもあるようです。

税務署が調査に来たとしても、利益が少ないことを証明できればなんら問題はありません。

ですから、「利益は少なくても売上はそこそこ」という方は、売却した際の売上と原価・経費を帳面にまとめておくといいかと思います✋

 

個人事業主の場合は、結局のところトータルの売上や所得を出す必要があるため、営利目的で収入を得たものについては金額にかかわらず確定申告の際に「雑所得」もしくは「事業所得」として計上することになりますね。

お小遣い程度の金額なら「雑所得」、継続的に一定額以上の所得があれば「事業所得」となるらしいですが、判断できない方は税務署にご相談ください<(_ _)>

 

ということで、メルカリでの売買は営利目的でなければ非課税、営利目的の場合は一定以上の所得で課税、ということで、課税の場合は確定申告が必要になるのでご注意くださいね✋

 

私はメルカリは営利目的ではないので計上する必要はありませんが、GoogleアドセンスAmazonアソシエイトについてはどうなの?ということで、次のブログに続きます(゚з゚)

 

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