Googleアドセンス&Amazonアソシエイトの収益を確定申告してみました☆

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やりたくないよ~やりたくないよ~と後回しにしていた、2021年度の確定申告が終わりました😂

会社を辞めてフリーランスのライターとして独立して以来、かれこれ十数回も確定申告を行っているわけですが、今年は初めて行うことが2つありました。

1つ目はe-Taxデビュー✨

(実際はe-Taxを使いこなせず「確定申告書等作成コーナー」で電子申告しました😂)

実はこれまで私は毎年、申告書は手書きで作成&税務署持参でやってました😅

なんとなく複写式の書類で作成すると達成感があったのと、e-Taxの方が面倒なイメージがあったんですよね。

「初めてのe-Tax」についてはいろいろ大変だったこともあり、別途記事にする予定でいます。

そして2つ目はGoogleアドセンス&Amazonアソシエイトの確定申告。

昨年4月にWordPressで個人ブログを立ち上げ、合わせてGoogleアドセンスとAmazonアソシエイトの審査に合格。

昨年度はそれぞれ広告収入、紹介料の収入が発生しておりました。

確定申告自体は手慣れたものですが、アドセンスやアフィリエイトの申告のやり方がサッパリわからず、いろいろ調べながらなんとか終えることができました。

今回はGoogleアドセンス&Amazonアソシエイトの確定申告について記事にしたいと思います🖐️

 

個人事業主は収益が少額でも確定申告が必須

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個人ブログを運営している方は、ブログで収益をあげるためにGoogleアドセンスアフィリエイトプログラム(私のブログはAmazonアソシエイト)を利用している方は多いかと思います。

また、アメブロなどのレンタルブログサービスでアフィリエイト(アメブロであればアメーバピック)プログラムを利用している方も多いかと思います。

Googleアドセンスは広告収入、アフィリエイトプログラムは紹介料という名目で報酬を得ているかと思いますが、これらは確定申告が必要かどうか、気になるところですよね😅

それについては過去の記事で詳しく書いています☟

メルカリ、アフィリエイト、アドセンスの収入は確定申告が必要? ~ブログ収入編~

アドセンスやアフィリエイトの収益以外に収入があるかどうか?

会社員として給与を得ている人、専業主婦、フリーランスなど、仕事の形態は?収入額は?

などなど、条件によって確定申告が必要かどうか違ってきますが、私のようにどこの会社にも雇われていない、フリーランス(個人事業主)のライターは、たとえアドセンスやアフィリエイトの収益が1円しかなかったとしても確定申告が必要となる場合があります。

私自身が個人事業主ということで、今回の記事については個人事業主のケースのみの内容となってしまいます。すみません💦

 

そもそも個人事業主というのは法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを指します。

基本的には税務署に「開業届」を提出すれば個人事業主、と巷では言われているようですが、開業届の提出は必須ではなく、確定申告を1回行い、反復・継続・独立して仕事をしつつ、確定申告を2回、3回、と重ねるうちに税務署からは立派な「個人事業主」と認定されている…かどうかは知らんけど🤣

確定申告の時期になると記名・整理番号入りの申告書類一式が税務署から届きます☆

ということで、私は開業届を出さないまま個人事業主とやらになっています😂

でも私のような方、多いと思いますよ。

実際、会社に勤めながら副業としてブログで収益をあげている方も、副業の収益が年間20万円を超えたところで確定申告が必要となりますから、その際に収入を「事業所得」として申告すれば、それはもう立派な「個人事業主」となるでしょう。

ただし収入を「事業所得」として申告していいかどうかはまた別のお話。

 

ところで私のように年収50万円いくかどうかという低収入のフリーランスの在宅ワーカーが、そもそも確定申告が必要なのか?っていう話なんですが😅

 

自身は給与収入がなく、個人事業主と名乗ってはいますが、社会保険(年金・健康保険)上で夫の扶養に入っている私。

実は個人事業主であったとしても年間所得が48万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。

この場合の48万円というのは収入(売上)ではなく、所得です。

所得が48万円以下の場合、確定申告の際に基礎控除48万円を引くと納税額がマイナスに転じる、つまり納税する必要がない、つまり確定申告は不要、ということなんですね。

ただし、納税する必要がなくても確定申告はした方がいいケースもあります。

報酬が源泉徴収されている場合は確定申告により還付金を受け取ることができるため、低収入の私なんぞは源泉徴収された税金が満額で戻ってくる予定です✨

そのため、私は確定申告が不要の年度であったとしても、還付金を受け取るために確定申告をしているのですが、この際にはGoogleアドセンスやアフィリエイトの収益が微々たるものだったとしても、合わせて申告する必要があります。

そもそも、前述の年間所得48万円はGoogleアドセンスやアフィリエイトの収益も含めた金額となるため、本業(私の場合はライター)の所得が48万円以下だったとしても、アドセンスやアフィリエイトの所得(収入-経費)を足して48万円を超えたら確定申告をしなければいけません🖐️

ちなみにGoogleアドセンスの収入は源泉徴収は無し、Amazonアソシエイトは紹介料が月12万円を超えた分だけが源泉徴収の対象となるようです。

GoogleアドセンスとAmazonアソシエイトの収益に関して源泉徴収されていない私のような人の場合、確定申告することによって申告対象となる全体の所得が増えるため、そのことで還付金の金額が下がることになります。

なので、アフィリエイトで多額の源泉徴収をされているブロガーさんならいざ知らず、殆どの方がGoogleアドセンスやアフィリエイトの確定申告をしてもあまりメリットはない、ということになります。

メリットはなくてもやらねばならぬ確定申告。日本国民の義務です。

 

Googleアドセンス&アフィリエイトは事業所得?雑所得?

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ところで、先ほどチラッと書きましたが。

Googleアドセンスやアフィリエイトの収入を確定申告する際、

所得の区分を「事業所得」「雑所得」どちらにすればいいのか禿げ上がるほど悩みました😂

落ち武者

調べてみると、私のようにGoogleアドセンスやアフィリエイトの収益が低額の場合は「雑所得」にすることをおすすめしているサイトばかりだったからです。

ちなみに事業所得と雑所得、どっちでもいいんじゃね?と思う方もいるかもしれません😅

確かに今回の私の確定申告では低収入すぎて基礎控除額だけで源泉徴収が満額戻ってくる計算になっていたので、経費の計上が0円でも10万円でもどっちでも結果は一緒でした。

でもこれが、もう少し、収入が高かった年度の確定申告の場合は、「雑所得」よりも「事業所得」で計上した方がお得なケースがあるんです。

何がどうお得かといいますと、雑所得は損益通算できないけど事業所得は損益通算できる点なんです。

雑所得の場合、Googleアドセンスの売上-経費がマイナス(売上より経費の方が高額なケース)だったとしても、このマイナス分の金額は確定申告全体の金額に反映(損益通算)することができません。

でも事業所得で申告すれば、このマイナス分の金額は確定申告全体の金額に反映させることができます。

私でいえば、ライター業で儲けた収入からGoogleアドセンスで出たマイナスの額を引くことができるということですね。

そう考えたときに、私はGoogleアドセンス&Amazonアソシエイト単体の損益はマイナスにはならないし、今後もならない予定のため、雑所得でも事業所得でもどちらでも構わないのです。

ですが、最初に「雑所得」として申告した場合、途中で「事業所得」に変えることができない(できないわけではないけど税務署からチェックされるかも😅)ため、最初が肝心かなと思い、もう少し突っ込んで調べてみました🖐️

 

すると、アドセンスやアフィリエイトのを事業所得として計上できるか否か、その判断ポイントは以下を基準とするように、と書いてあるサイトが多数見つかりました。

  1. 営利性・有償性を有しているか
  2. 反復継続的に行われているか
  3. 自己の危険と計算において独立して営まれているか
  4. 精神的・肉体的労力の程度
  5. 人的及び物的設備の程度
  6. 安定した収益が得られる可能性があるか

 

この観点からすると、

営利性・有償性を有しているか

→有している

反復継続的に行われているか

→行っている

自己の危険と計算において独立して営まれているか

→営んでいる

精神的・肉体的労力の程度

→本業のライター業以上に負荷が重い😅

人的及び物的設備の程度

→人的は私一人だけど物的設備としてはレンタルサーバーを借りてそれなりにやっているつもり

安定した収益が得られる可能性があるか

→今は月5000円程度だけど安定した収益はすでに上がっている。今後収益は増やしていきたい。

 

ということで、事業所得として計上してもなんら問題なかろう、と判断しました。

なおかつ私の場合、ブログは本業のライターの仕事の一部であると捉えていることもあり、「物を書いて発信する」という仕事のなかの、ライター部門、ブロガー部門、みたいな位置づけで考えています。

よって、規模は小さいかもしれないけどもブログ運営も立派な個人事業だと。税務署から問われても堂々と答えるつもりです。

ちなみに調べているなかで、私と似たような状況の人が実際に税理士さんに相談したら「事業所得」だと言われた、と書かれている記事を見つけました。

本業は会社員で給与所得があり、副業としてブログを運営している方は「雑所得」とされている方が大多数のようですし、その人それぞれの状況や、実際に申告する税務署の判断によって異なってくるため、ご自身が「雑所得」にするか「事業所得」にするか、悩んだ場合は申告先の税務署に相談することをおすすめします🖐️

 

申告書に記載する「売上先名・所在地」は?収入の対象期間は?

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最後に、確定申告をする際に、ちょっと悩んだ点について。

確定申告書の第二表および収支内訳書の裏面に、売上先名と住所を記入する必要があるんですね。

私の場合、ライター業の方はクライアントから年明けに支払調書が届いており、売上先名と住所はもちろん、申告するべき収入金額源泉徴収額も支払調書に明記されてあるので、これをもとに申告書を作成できるんですね。

ところが、GoogleアドセンスやAmazonアソシエイトは、なんていうか

なしのつぶて?

音信不通?

こちらから働きかけなければうっかり脱税しそうな勢いです🤪

わざわざ先方から「あなたは昨年度このくらいの売上があったから確定申告してくださいね☆」なんて連絡はこないわけですよ😂

というかそもそもGoogleアドセンスの売上先ってどこ?的な🤣

もはや日本?

みたいなところから始まる確定申告。

そこで調べてみましたよ☆

 

Googleアドセンス

Googleアドセンスの管理ページにログインすると、左下に「利用規約」があるのでここをクリック。

すると以下の画面が出てきます。

この中盤にある

「当社」または「Google」とは、Google Asia Pacific Pte. Ltd. を意味し、

という部分の赤い部分が社名=売上先名らしいです😅

上記をもとに住所も調べてみました。

ちなみに、e-Taxで確定申告をする際は文字数制限があり、住所が入力できないので法人番号を入力した方がいいかもです😂

売上先名:Google Asia Pacific Pte. Ltd.

住所:70 Pasir Panjang Road,#03-71 Mapletree Business City,Singapore 117371

法人番号:4700150006045

シンガポールの会社と取引していた私😂

住所、やっぱり国外🤣

 

Amazonアソシエイト

こちらもAmazonのWEBサイト等から調べてみました。

売上先名:アマゾンジャパン合同会社

住所: 目黒区下目黒1-8-1

 

そして、申告する売上の対象期間も気になりますよね😅

2021年度の場合、2021年1月1日~12月31日の期間で発生した収益でいいの?と思いますが、違います。

どちらも単純に収益が発生した日お金が振り込まれた日、などではなく、「収益が確定した日」とのことで、以下が申告となる対象の期間となるそうです。

 

Googleアドセンス

Googleアドセンスの公式サイトに「翌月のはじめに収益額が確定」と書いてあるので、収益が発生した月の1か月遅れで収益額が確定することになります。

AdSense のお支払いスケジュール

AdSense のお支払いは月単位で行われます。1 か月を通して見積もり収益額が集計され、翌月の初めに収益額が確定すると [お支払い] ページの差引残高に反映されます。

出典:AdSense のお支払いスケジュール – YouTube ヘルプ (google.com)

 

よって、例えば2021年1月に発生した収益(2021年1月分)は2021年2月に確定するため、収益が発生した月ベースで考えると、2021年度の確定申告に計上する売上は2020年12月分~2021年11月分ということになります。

※2020年12月分は2021年1月に収益確定、2021年11月分は2021年12月に確定するためです

ちなみに収益の確認はGoogleアドセンスの管理サイトにログインし、「お支払い>お支払い情報」のページで「ご利用履歴を確認する」をクリックすることで以下のページが表示されます。

その月の確定収益は、以下の「収益 – コンテンツ向け AdSense」から「無効なトラフィック – コンテンツ向け AdSense」を引いた金額になります。

下の画像のケースを例にすると、2022年1月分の確定収益は 5259-5=5254 5254円となります。

これを12か月分(収益が発生していない月は除く)合計したものが年収となります。

 

 

Amazonアソシエイト

調べるといろんなサイトに「当月に発生した紹介料は翌々月に確定」と書いてありますが、公式サイトに記載がないためこちらについては詳細は控えさせていただきます。

紹介料の確認方法は、Amazonアソシエイトの管理サイトにログインをしたのち、「レポート>売上レポート」を選択し、「支払い履歴」をクリック。

 

 

そうすると、以下のような画面が出てきます。

「日付」が収益(紹介料)確定日、「トランザクション」が紹介料が発生した月、「紹介料」が収益となります。

計上月・計上方法について不明な方は申告先の税務署に確認することをおすすめします。

 

あ、あと申告書を作成する際に悩んだことがもう一つ。

申告書第二表の「〇所得の内訳」のところの「種目」ですが、なんて書こうと悩みつつも、Googleアドセンスは「広告収入」Amazonアソシエイトは「紹介料」としました😅

 

以上、私自身は税金関係は素人ですので、ここに記載していることに間違いがある可能性もあります。

実際に確定申告される際はご自身でよくお調べになり、不明な点は申告する税務署に確認するようにしてください。

 

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Googleアドセンス&Amazonアソシエイトの収益を確定申告してみました☆” に対して4件のコメントがあります。

  1. 花桃ももも より:

    サナさん、こんにちは^_^
    サナさん本当によくやってますねえ!尊敬します!!

    私も毎年確定申告の時期になると憂鬱です。
    ここ数年は、お義母さんの住民税の申告だけで済んでいますが、今年はお義母さんが入院してたり、施設に入ったりで、医療費控除の書類も作らないといけないので、なかなか腰が重くて^^;
    やっと今日から手をつけたところです。
    早く終わらせてホッとしたいです。

    1. 稲倉サナ より:

      もももさんもお疲れ様です!
      医療費控除はインターネットで申告すると楽でした。
      お義母様はマイナンバーカードをお持ちですか?
      マイナンバーカードと連動すると、データがマイナポータルから自動で送られてくるらしく、医療費の入力は不要です。ただし令和3年度はマイナポータルから転送される医療費は9~12月分のみのようです。来年からは格段に楽になるのではと思います。

      1. 花桃ももも より:

        うちはマイナンバーカードは息子だけが持っています。
        そんな便利なシステムになってるんですね!
        お義母さんは最近施設から救急車で運ばれて入院。
        先週退院しましたが、高齢だしいつ何が起きても
        おかしくない状態なので、今からマイナンバーカードを作ることはないと思いますが、
        いつもいろいろな情報をありがとうございます!

        1. 稲倉サナ より:

          今後はマイナンバーカードがあればいろいろと便利になるのでしょうね。
          お義母様のかわりに確定申告をされるのは大変だと思いますが頑張ってください。

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