親亡き後は他力本願!どうせもらうなら使わにゃソンソン!?

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他力本願とは、もっぱら他人の力をあてにする他人まかせという意味で使われることが多い。

 

あるアリとキリギリスのお話。

出典:いらすとや

あるところにアリ一家とキリギリス一家が住んでいました。

アリ一家とキリギリス一家には同じ年の子供がいましたが、キリギリス一家の子供には知的障害がありました。

キリギリス母は派手で遊び好き、お金は入る先から使ってしまうため、周りからは「お金を全部使ってしまって、子供の将来のために残さなくていいの?」と心配されていましたが、キリギリス母はこう言いました。

「うちの子の将来は国が面倒をみてくれるから大丈夫♬」

知的障害で手帳も取得済みのキリギリスの子供は、将来は障害年金をもらって施設で暮らすことができます。

だから今手元にあるお金を全部使いきってしまっても何ら心配はないのだと。

一方、アリ母はとても堅実で贅沢は敵、子供の教育費のためにコツコツ貯蓄をしていました。

キリギリス一家が頻繁に外食、旅行に出かけ、高価なブランド品を身に付けては毎日のように遊び歩いているときに、アリ一家は数か月に1回の外食や年に1回の旅行、生活必需品以外のプレゼントは誕生日とXmasだけ、という慎ましい生活を送っていました。

そうして貯めたお金でアリの子は高校・大学に進学します。

親の負担を減らすために、アルバイトをしながら学費の足しにしていました。

そして親の堅実な性質を受け継いだアリの子は大学卒業後は公務員試験に合格して就職。

子供の頃から贅沢をせずに生きてきたアリの子は、就職後も過度な贅沢をせず、納税の義務も果たしています。

一方キリギリスの子は高校を卒業した後は福祉作業所に就労し、グループホームに入居しました。

とはいっても月2万円程度の収入しかありませんから、生きていくためのお金は障害年金、つまりキリギリス母の思惑どおり、国に面倒をみてもらっている状況です。

障害年金はつまり税金、アリの子が贅沢をせずに働いて納めている税金から捻出されているのです。

キリギリスの母といえば、贅沢が過ぎて自己破産、現在は生活保護受給者としてこちらも国に面倒をみてもらっています。

障害のある子供は国が面倒をみてくれるんだから、手元にあるお金は今のうちに使わにゃソンソン!とばかりに散財したキリギリス一家は勝ち組だったんでしょうか?

子供の頃から「贅沢は敵」と慎ましい生活をし、現在は少子高齢化が進んで納める税金の額も高くなり、今も変わらず慎ましい生活を続けているアリ一家は負け組なのでしょうか?

成人するまでの贅沢三昧の日々を送っていたキリギリスの子の将来は、日本国内に大勢いると思われるアリ一家のような人々の血税によって支えられていくのです。

 

子供の将来は国が面倒みてくれるからと散財しまくりのそこの貴方!

シーズン初めに洋服を大量に購入し、クローゼットに入らなくなった昨年までのものは「断捨離」と称して処分。

先日NHKのあさイチでもやってましたが、日本国内では7割以上の洋服が再利用されずに焼却処分されているそうです。

洋服を厳選して購入する、古着を購入するなどして、一度買った洋服は大切に、長く着用する。

そうしたことが地球温暖化を食い止めるための一つの試みにもなるのです。お金があるからと買っては捨て、ということを繰り返すことは将来、自分の子供の首を絞める行為であるということを自覚しましょう。

そして、確かに障害者は守られる存在ではあるし、社会的弱者として守られるべきだとは思う。

でも、自分の子供が、障害のある子供が将来受け取る障害年金は、生活を切り詰めている人々の血税から捻出されているということを考えたときに、やれ旅行だ、やれ外食だ、やれ洋服だと、贅沢三昧している様子を、納税者たちが見たらどんなふうに感じるのか。

将来自分の子が、「守ってあげたい」「支えてあげたい」と、快く見守ってもらうためには、自分が今何をするべきか、やってはいけないことはどういうことなのか。

「日本は福祉後進国だ」などと公の場で発言するような方は、お前が言うか!と突っ込まれないように、よく吟味してから発言をするようにした方がいいかと思います。

こういうことは障害の有無は関係ない。人として、人の気持ちを考えればわかることなのかと。

 

健常息子には生前贈与を兼ねた「ジュニアNISA」

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アリとキリギリスの話の後にいきなりNISA(ニーサ)か!と思われそうですが😂

子供たちの将来を国に丸投げをするのではなく、今のうちから自分たちでできることを計画的にやった方がいいな、と思うわけですよ。

そうだ!自宅をグループホームにすればいいんじゃない?

先日グループホームの記事を書いたときに、我が家は老後資金や親亡き後の子供に遺すお金についての計画がかなり曖昧だな、ということに気がついたんですよね😅

現在、老後資金についてはある程度目途がたっているということもあり、だらだらと普通預金が貯まっている状態なんですよね。

でも考えてみれば老後ももうすぐそこに迫っていて😂

子供もあと数年すれば成人😱

子供が成人してから親亡き後の事を考えるのではいろいろと遅いというか不都合も出てくるので、重い腰をあげて本格的に考えることにしたんですね。

で、詳しいことは追々ブログに書いていくとして、今回は私が検討してみたことをサラッと記事にしてみようと思います。

 

廃止前に駆け込み!ジュニアNISAで節税対策

ジュニアNISAについてはここでは詳しく書くつもりはありません。

2023年には廃止されることも決まっているのと、中途半端に書くと長くなってしまうので😅

また別途、ジュニアNISAについての記事を後日書く予定ではおります🖐

ジュニアNISAの基礎知識 : 金融庁 (fsa.go.jp)

今回書きたいのはNISAによる資産運用のことではなく、子供への生前贈与についてです。

生前贈与について意識するようになったのはこちらの記事↓

私に何かあったときは、子供は夫にまかせればいいと思ってた。

夫が思ったよりも早く、私より先に死ぬこともあるかも!?と思ったことがきっかけです。

ずっとずっと先の事だと思っていた相続について、今のうちに考えておかないと、万が一の際に「失敗した!」と思うことになりそうで😅

なんとなく夫が死ぬとか、そういうことは考えたくないということもあって避けてきたこの話題。

正面から向き合っていこうと思った次第です🖐

で。

親亡き後の人生とかって言ってますけど、つまり親亡き後に子供が生活に困らないようにある程度の財産を残す=贈与=相続なんですよね。

つまり親亡き後の将来の計画には贈与税について考えることは避けて通れないんです。

ちなみに贈与税については子供だけでなく、配偶者である私や、私が先に死んだときは夫にも関わることです。

いい機会なので贈与税の節税対策についても子供の事と並行して考えている最中ですが、その話はまた別の機会に🖐

で、子供への財産の贈与についてですが。

知的障害のある子への贈与というのが、想像以上にハードルが高い😂

ということで、長男への相続については後ほどじっくり書きますが、まずは割と単純明快な次男への相続についてサラッと書こうと思います。

次男は現在、次男の本人名義の口座を1つ持っています。

生まれてからいただいた数々のお祝い金をはじめ、お年玉などもその口座に入れています。

現在数十万単位貯まっていますが、普通預金なので金利が数円程度で😂

このまま普通預金として置いておくのがもったいないな、と思い、もう今さら感ではありますが、18歳までの短い期間でジュニアNISAで資産運用してみようか?と思ったんですよね。

で、実際にジュニアNISA口座を作ろうか、となった段階で上記の生前贈与についても考えるようになって。

最初は次男の本人名義で貯めたお金を運用に回そうかとも思ったんですが、ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円。

あと2~3年は投資できるとして240万円ほどは運用できるので、だったら生前贈与の一貫として、新たに夫の口座にあるお金をジュニアNISAのために使おうかと考えたのです。

 

年間110万円までは非課税になる生前贈与「暦年贈与」

夫のお金をジュニアNISAに使おうと思ったのは、夫が元気なうちに積極的に生前贈与をしよう!と思ったからです。

ジュニアNISAについて勉強している際、生前贈与について書いてある記事を見つけたんですよね。

それは「暦年贈与」について書かれてあるものでした。

暦年贈与とは

贈与税は贈与する金額が大きくなればなるほど税率も高くなります。110万円を控除した後の金額が200万円以下であれば10%。3,000万円を超えると55%もの税率になってしまいます。しかし、年間110万円までの贈与なら暦年贈与という方法を適用することで非課税とすることが可能です。

出典:賢く活用!暦年贈与のポイントと注意点|お役立ち情報|プレミアサロンうらわ (saitamaresona.co.jp)

つまり、親から子へお金を譲渡する際、年間110万円までは贈与税を支払わなくてもいいわけです。

この暦年贈与にはいろいろ条件もあるので詳しくは書きませんが、贈与税はまともに支払うと結構な税率になるので、節税対策として親が元気なうちに子供に年間110万円未満のお金を計画的に生前贈与している人もいるのだとか😲

なるほど!そんな作戦ができるのであれば、自分たちの老後のお金を確保したうえで、積極的に生前贈与をしておいた方がよさそうです🖐

ただし気をつけなければいけないのがこちら↓

ただし、両親が子どもに「4,400万円の財産を、毎年110万円ずつ、40年間に渡って支払う」といった契約書を作ったり、または毎年同じ日にきっちり110万円ずつを支払ったりすると、「これは大きな金額を分割しただけですよね」と指摘されるおそれがあります。これを「連年贈与」と呼びます。

あまりにもあからさまにMAXの金額を毎年払い続けると税務署からツッコミが入るんですね😂

贈与の非課税枠とは、あくまでも「その年における」非課税の上限額が110万円なのです。つまり、ある年は夏に95万円を贈与したり、ある年は冬に100万円を贈与したりといったように、あくまでもその年ごとの事情で「たまたま」お金を贈与するということが前提となるのです。

生前贈与にも工夫が必要となるんですね。

また「贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされる」とあり、年間110万円を超えないように贈与していたとしても、亡くなった日から3年遡った期間に行われた贈与分に関しては非課税にならず、相続税の対象となるんだそうです😱

そのため、なるべく贈与者がまだまだ死にそうもない元気なうちに🤣生前贈与をしておいた方がいいということなんですね。

暦年贈与についてはこちら↓のサイトを参考にしてみてくださいね。

出典:賢く活用!暦年贈与のポイントと注意点|お役立ち情報|プレミアサロンうらわ (saitamaresona.co.jp)

まあとにかくそういうことなら、と。

うちも次男のジュニアNISAは生前贈与を兼ねて夫のお金を使って運用しようと決めたわけです。

 

知的障害の子供の名義で預金している人は要注意!

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で、重度知的障害児である長男はというと。

最初は同じく、長男名義の口座で貯めているお金でジュニアNISAをやろう!と思っていたんですよね。

その後は、長男にも生前贈与をしておけば「親亡き後の人生問題」も一挙解決か!?なんて色めきたっていたんですが。

そんななか、こんな記事を見つけたんです。

親の金を子ども名義の口座に移すことだけはやめられた方がよい。特に相続人のいないお子さんのお金は、家族にとって捨て金になる恐れもある」と説明しました。

なぜかというと、子どもに名義を移してしまうと、親御さんがこの金を使おうと思っても手が出せなくなりますし、しかも一人っ子の場合、特別縁故者の例外があるとはいえ、残余財産はほぼすべて国庫に帰属してしまうからです。

まず親御さんが死亡しますと、財産を適正管理するために、多くの場合、お子さんには成年後見人が選任されます。親が残したお金は成年後見人によってすべて管理され、さらに後見制度支援信託により信託銀行に預託されることもあります。信託銀行に信託された金銭は、本人に特別な事情がない限り使えなくなるため、ほとんどの金融資産が残ってしまうことになります。

お子さん自身は重い障害があり、意思表示もままならないため、いま置かれている立場に対して不満を訴え、クオリテイーの高い生活やよりレベルの高い介護などを要求することは考えにくいといえます。また、本人が多額な金銭を持っていたとしても、これが使われるのは、重い病気をして高額療養費を支払うときなどに限られると思います。

こうして、ご本人の財産(預金等)はほとんど残ってしまい、他に相続人がいない場合は国庫に帰属するのです。

出典:「親なき後問題」 親はお金を子名義にしていけない|NIKKEI STYLE

 

子が成人すると親は口座から勝手にお金を引き出せなくなる!?

これまで私、あまり深く考えたことがなかったんです。太郎が成人した後のお金のことを。

ただ、太郎は重度知的障害があるので、成人した後も私や夫が後見人となり、お金の管理をできるものだと思っていたんですね。

ところがその前提が間違っていた😱

①親は子供の成年後見人に必ずしもなれるとは限らない

②子供が成人すると親は子供名義の口座からお金を勝手に引き出せなくなる

子供が成人すると、原則として本人名義の口座からお金を引き出せるのは本人だけです。

まあ、そうですよね。

いくら私が妻だからといって、夫の口座から勝手にお金を引き出すことはできません。

(ただし家族カードがあれば大丈夫です)

知的障害のある子供に判断能力がなければ、その預金を子供が自分で使うことができないというだけなく、親が子供のために預金を使おうと考えた時に、子供が成人している場合は親であっても引き出すことができません。

成人になると親権が無くなるからなんですね😂

子供に判断能力が無い場合は、成年後見人をたて、成年後見人がお金の管理をすることが筋なんだそうです。

ただ、多くの親御さんは成年後見人をたてずにATMで引き出しや振込、預入などやられていますよね、きっと。

本当はダメらしいです、それ。

だから窓口に行くとダメ出しされるのでお気をつけくださいね。

それにしても驚愕の事実に驚きを隠せません🤪

 

子供が18歳になる前に本人名義の銀行口座を作らないと大変!

ちなみに知的障害のある人が銀行口座を作ることもかなりハードルが高いそうですよ😂

子供が成人してから銀行口座を作る際は親が代理で手続きすることはできません。

知的障害のある本人が自ら手続きをしなくてはならず、たいていの場合は「判断不能」とみなされ、成年後見人をたてるように言われるらしいです😔

銀行口座を新規で作るだけで成年後見人をたてるんかい😂

考えてみると高校を卒業して福祉作業所で働き始める際、お給料の振込用として本人名義の口座を作る方が多かったと思うんですよね。

ただこれまでは成人=20歳。

作業所で働き始める際の年齢は18歳。

つまり親権のある親がかわりに銀行口座開設の手続きができていたんですね。

ところが。

2022年4月1日、成人年齢が20歳より18歳に引き下げられます。

つまり。

ほとんどの子が高校在学中に成人を迎えてしまうんですね😂

4月生まれの子なんて、就労先が決まる前に成人になりますよね。

うちも太郎名義の口座を1つ持っていますが、就労してからはきっと本人が自分である程度管理できるように別口座を用意する予定なので、18歳になる前に就労先の振込用の口座を1つ開設しておこうと思いました!

もし知的障害のあるお子さんで、本人名義の口座が1つもないわという方は、成人前に口座を作っておくことを強くおすすめします🖐

 

障害のある息子には「特定贈与信託」「家族信託」

出典:pixabay

そして話は戻って、贈与の件。

知的障害のある太郎の口座に生前贈与をしても、成人後は親であっても口座にある金額を自由に動かすことはできなくなります。

知的障害の子供のための貯金は、口座は専用に用意するとしても本人名義ではなく管理する親名義にした方がいいということになります。

そうなるともう、ジュニアNISAどころの話じゃない😂

ジュニアNISAは本人名義が大前提なので😂

でも子供のため預金を親の名義で増やしていくと、死後に贈与税が莫大にかかるんじゃ…というところが心配になりますよね。

しかしそこはご心配ナッシング🖐

特定贈与信託は、ご両親や親族などが信託銀行等に財産を信託し、信託銀行等がその財産を管理・運用し、障がい者の方の生活費や医療費、施設利用料などとして、定期的に金銭を交付してくれる制度なんじゃ。
障がい者の方が亡くなるまで一生涯にわたって信託銀行等が財産を管理して、定期的に金銭を交付するから安心なんじゃ。
贈与を受ける対象となる方は、重度の心身障がい者や、中軽度の知的障がい者、障がい等級2級または3級の精神障がい者などじゃ。
この信託を利用すると、重度の心身障がい者の場合には、6,000万円まで、中軽度の場合には3,000万円まで贈与税が非課税になるんじゃ。

出典:特定贈与信託 | どのように使われているの? | イチから学ぶ信託 | 信託協会 (shintaku-kyokai.or.jp)

なんか急におじいちゃん言葉になってますが、引用元がそういう言葉遣いなんです🤣

この特定贈与信託は非課税になるということだけでなく、信託銀行等が知的障害のある子供の財産を管理してくれるんですよ!

素晴らしい仕組みだと思うんですけど、調べてみた限りではどの信託銀行も最低信託金額は1000万円程度に設定されていることが多いんだそうです。

つまり最低1000万円預けなきゃ利用できない制度だってことなのかな?😂

 

それからもう一つ、お金の管理だけはきょうだい児に頼むという手もあります。

家族信託については先ほど紹介したこちらの記事の下の方と、

「親なき後問題」 親はお金を子名義にしていけない|NIKKEI STYLE

こちらの記事にも載っています。

知的障がいの子を抱える家庭で「家族信託」を活用するメリット – 家族信託 専門相談室 (soleil-confiance.co.jp)

 

私もまだまだ勉強中なので、具体的にどうしていくかは考えながら決めていこうと思っています。

いずれにせよ先立つものはお金😅

そのための資産運用や相続関係についても、もっともっと勉強したいと思います。

 

今後、障害児のいる家庭の成人後のお金の管理、親亡き後のお金の運用について、もっと詳しくお伝えできるよう勉強していく予定です。

親亡き後の子供たちの人生は他人まかせ、国まかせにするのではなく、お金に余裕がある方は早いうちから具体的な策を考えておいた方がいいというお話しでした🖐

 

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親亡き後は他力本願!どうせもらうなら使わにゃソンソン!?” に対して4件のコメントがあります。

  1. and hina より:

    こんにちは~

    お金の問題。成年後見制度とか難しいですね~ 
    成年後見制度の手続きのことを詳しく書いて下さってた方が収支をきっちり記録に残しておくとかあれこれ
    ・・・クラクラしました  自立してくれーーーー!と叫ぶ 

    アリとキリギリス・・・浮かんで来るアリはあの人。でも、障害児の親って、あーゆー人多いみたいです 

    祖母の知人が50年以上前に 教員を退職し、私財を投じ、小規模作業所を立ち上げて
    (婿養子を迎えるくらいの地元の土地持ちのお嬢様。一人娘は優秀)
    障害のある子の居場所を作って頑張って来られています。
    もう、すっかり地元に根付いてる感じ。 
    貰える支援金とかも親に代わって(昔は代理で申請も出来たみたい)親無き後に困らないようにとコツコツ申請しても、みな親がすぐ使っちゃう・・・とこぼしてたって、聞いてました 
    最近じゃ、その子どもたちも高齢化して、グループホームまで作られています 
    先生もかなりの高齢になられてますけど・・・まだ頑張っていらっしゃるようです
    (心配で死ねないんじゃないかと思う)
    障害児の親が自らってのは、なんとなく必要に駆られてとか思いますけど、その昔に、よくそんな思い切ったことが出来たな~と今さらながら思いました 
    財力重要ですね (先生、土地はいっぱいあったんで! 今もその土地で野菜とか育ててます) 
    でも、先生、その一人娘さんとは結構こじらせてました 
    やっぱりどこかで、しわ寄せ来るようです 

    1. 稲倉サナ より:

      成年後見は親族(特に親)はお金を使いこんでしまうので、基本的には第三者をたてるように促されるようですね。
      親が生きているうちは子供(障害のある子)のお金は子供名義にせずに親名義で貯めておいて、現物支給かお小遣いとして小出しに渡すようにした方がいいかと思いました。
      そしていろいろ考えると、将来的には就労で得た給金と障害手当の範囲で暮らせるよう、今のうちから過度な贅沢をさせないようにしておいた方がいいのだと改めて思いました。
      その知人の方はすごいですね。
      そういう方がいるからこそ、今、福祉作業所やグループホームがどんどん増えてきているのかと思います。
      うちは私財でグループホームを作ることはさすがに無理そうですが、お金を貯めておけばこの先何かあったときに困らないかと思い、いろいろ計画しています。

  2. こー より:

    こんにちは
    お金の問題は、重要ですね。
    本人が分かっていればいいのですが、分からないとこれ又大変!
    私は、母親の成年後見人をやっていましたが大変でした。
    アリtoキリギリスの話アリさんが馬鹿を見る様なことだけにはならないで欲しいと願います。

    1. 稲倉サナ より:

      お金に関しては知っているかどうかで子供ももちろん、自分の将来も大きく変わってくると思います。
      相続は必要になったときに考えるのでは遅いんですよね。
      例えば夫が亡くなった時に自宅の名義が夫、預金もほとんどが夫名義であった場合、相続の際に贈与税が払えずに自宅を売却せざるを得ない、ということになりかねないですよね。
      それに備えて、預金については計画的に生前贈与するなどして備えておく必要もあるかと思います。
      うちは自宅は共有名義ですが預金の大半は夫名義(私名義は自分で稼いだお金だけ)になっていたので、今後は家のものを買うときに自分名義の口座から支払うのは極力やめようとか、いろいろ考えるきっかけになりました。

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